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© 住宅での受動喫煙被害を考える会・兵庫

住宅におけるタバコ問題と規制【タイ】(追記あり)

現在、タイのタバコ規制は自宅内にも及んでいます。
タイでは法律で他者の健康を害する行為を「暴力」と定義し、家庭内での受動喫煙も暴力であるとされました。
今回は、自宅内にも及ぶタイのタバコ規制についてご紹介します。

タイ・バンコクの街並み

タイのタバコ事業

タイのタバコ事業は日本と同じく長らく専売制で、国営でした。
1996年6月8日、政府は閣議でタイ・タバコ専売公社(TTM)の一部民営化案を承認し、生産部門などの中核事業は今後も国営とするものの、流通・販売と印刷は民間に譲渡すると決定しました*1
日本と同じく、タイのタバコ事業は完全に民営化されているわけではないようです。
また、近年では、政府がタバコ農家からタバコ葉の購入を減らしたため、葉タバコ農家の収入が減少しました。しかし、大麻の規制緩和が進み、タバコ農家がタバコ栽培から大麻栽培にシフトすることでより多くの収入を得ることが可能になりました。そこで、タイ・タバコ専売公社は政府薬務機関と協力し、医療目的のために大麻と大麻の抽出物を製造するよう、政府から指示が出ているそうです。*2

*1 タバコ専売公社民営化案を承認、生産事業は国営継続(NNA POWER ASIA、1999.6.10)
*2 タイ・タバコ専売公社が大麻を栽培、抽出物を製造(タイランドハイパーリンクス、2021.3.23 )

タイのタバコ規制

健康被害を防止するためのタバコ規制の監督省庁は主として保健省が担っています。*3
ほかに、教育省、大蔵省、首相府広報局も連携しているようです。*4
2014年12月27日の商務省告示「シーシャ、電子シーシャまたは電子タバコの輸入禁制品指定」で、シーシャ、電子シーシャまたは電子タバコの輸入が禁じられました。また、これらを輸出入した者は輸出入法により罰せられることになりました。*5
告示が商務省から発出されているのは、シーシャ、電子シーシャまたは電子タバコを、輸出入商品の位置づけで貿易・流通の監督省庁である商務省が規制していると推測します。
さらに、2015年1月28日には消費者保護の観点から消費者保護委員会命令 9/2558が施行され、シーシャ、電子シーシャまたは電子タバコ、シーシャ用薬分、電子シーシャまたは電子タバコ用リキッドの販売、サービス提供も禁止されました。*5

*3 禁煙エリアを定める省布告禁煙エリア規制強化布告
*4 最新タバコ情報 海外情報 タイ
*5 電子タバコ禁止の適用法令(ZERO ASIAタイ法律相談、2023.9.24)

自宅での喫煙禁止法 ~保護対象には近隣住民も~

2019年8月20日に施行された新家族制度開発・保護法は、家庭内暴力の防止を主目的の一つとしており、殴る蹴るといった物理的な暴力だけでなく、健康を害する行為も「暴力」に該当するとしています。これを喫煙に当てはめると、「健康被害につながる喫煙も家庭内暴力とされ、違法行為と判断される」という理論になるとのこと。女性問題・家族制度事務局のルートパンヤー事務局長によれば、同法は、受動喫煙で健康に悪影響を受けたと判断された家族や近隣住民も保護対象に含まれており、被害者の訴えがあれば喫煙者に禁煙治療を強制することが可能です。*6
各州には、違反者を通報するためのホットラインが設けられています。*7
違反があった場合、近隣住民からの通報も可能で、可能性は低いものの警察官が違反行為を目撃した際には現場に出向き、話をすることができるようになりました。さらに、
病気が家の中の誰かの行動によって引き起こされたのかどうかを検討するために医師が派遣され、調査することになります。そこでニコチン依存症の患者がいるという確かな情報があり、家族の病気が本当にタバコが原因だと医師が診断すれば、被害者は法的措置をとることができます。*8

タイ・バンコクの路地

女性と子どもは受動喫煙の最大の被害者であると言われており、タバコ研究グループのマネージャーであるロナチャイ・コンサコン博士によると、女性がとくに脆弱で、81%が自宅での受動喫煙に苦しんでいると話しています。*7
既にタイでは、建物の入口から5メートル以内での喫煙は違法で、違反した場合は5,000バーツの罰金が科せられています。*7

*6 自宅内の喫煙も違法に?(ワイズデジタル【タイで生活する人のための情報サイト】、2019.7.1)
*7 自宅での喫煙禁止が今日から始まる(THE PATTAYA NEWS、2019.8.20)
*8 はっきり書いてあるよ!家の中で喫煙して誰かが病気になった場合、「暴力のをふるった」として起訴される可能性があります(カオソドオンライン、2019.6.21)

家庭内に及ぶ喫煙規制、実は日本にも

実は日本でも、年齢や妊娠の有無の制限付き、かつ罰則がないものの、家庭内に及ぶ喫煙規制は既に存在しています

1)条文に「家庭」「住居」「居室」など住宅に関わる文言を含む条例

東京都子どもを受動喫煙から守る条例 平成29年10月13日公布、平成30年4月1日施行

第六条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
2 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない。

受動喫煙の防止等に関する条例 【兵庫県】平成24年3月21日公布、平成25年4月1日施行(一部、平成25年10月1日施行)・令和2年4月1日改正施行

第19条2 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。

美唄市受動喫煙防止条例 【北海道】平成27年12月11日公布、平成28年7月1日施行、令和2年4月1日改正施行

第8条 喫煙をしようとする者は、妊産婦や子どもと同室の空間において、喫煙をしないよう努めなければならない。

大阪府子どもの受動喫煙防止条例 平成30年12月13日公布、平成30年12月13日施行

(前文)
子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもたちが安心して健康的に暮らせるよう、住居、自動車等の生活空間や学校、通学路、公園、病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間等において、受動喫煙をさせることのないよう努めることは社会全体の責務である。

名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例【愛知県】令和2年3月27日公布、令和2年4月1日施行

(前文)
子どもは生まれながらにして一人一人がかけがえのない存在であり、全ての子どもが安心して健康的に暮らせるよう努めることは、広く市民の責務ですが、子どもは自らの意思によって受動喫煙を避けることが困難な場合が多く、子どもの生活の場や子どもが利用する公共空間をはじめ、いかなる場所においても受動喫煙をさせることのないよう、大人や社会が受動喫煙から子どもを守らなければなりません。

第5条 喫煙をしようとする者は、子どもが居住する住居等の室内において、喫煙をしないよう努めなければならない。

寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例 【大阪府】令和2年4月1日公布、令和2年10月1日施行

第6条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙の防止に努めなければならない。
2 家庭等においては、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしなければならない。

ふくしま受動喫煙防止条例 【福島県】令和3年3月23日公布、令和3年4月1日施行

第八条 喫煙をする人は、家庭等において、子どもや妊婦など受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用している場所や同室の空間で喫煙をしないよう努めなければなりません。

2)「いかなる場所においても」「○○の周囲」などの表現で、適用範囲が住宅にも及ぶと解釈される条例*9

条例の適用範囲が「いかなる場所においても」とされている代表的な条例は、次の福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例です。

福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例 【広島県】平成30年3月27日公布、平成30年4月1日施行

第3条 市民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子ども及び妊婦に受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。

把握できた範囲においては、ほかにも

千葉市受動喫煙の防止に関する条例 【千葉県】平成30年9月21日公布、令和2年4月1日施行

多摩市受動喫煙防止条例 【東京都】平成31年3月29日公布、令和元年10月1日施行

田村市受動喫煙の防止に関する条例 【福島県】令和元年6月21日公布、令和元年7月1日施行

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例【岐阜県】令和元年9月30日公布、令和2年4月1日施行

苫小牧市受動喫煙防止条例 【北海道】令和元年12月23日公布、令和2年4月1日施行

湖南市受動喫煙の防止に関する条例【滋賀県】令和2年3月24日公布、令和2年7月1日施行

埼玉県受動喫煙防止条例 令和2年3月31日公布、令和3年4月1日施行

清瀬市受動喫煙防止条例【東京都】令和2年10月1日公布、令和3年4月1日施行

山形市子どもの受動喫煙防止条例【山形県】令和2年10月7日公布、令和3年3月1日施行

諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例【長野県】令和4年9月22日公布、令和5年4月1日施行

があります。これらの条例は、18歳未満の子どもまたは20歳未満の者、もしくはそれらの者と妊婦に対する受動喫煙を禁じています。

また、「20歳未満の者及び妊婦の周囲(もしくは「周辺」など)」という表現で適用範囲を定めている条例は、次の、多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例に代表されます。

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例 【岐阜県】令和元年9月30日公布、令和2年4月1日施行

第9条2 何人も、20歳未満の者の周辺において喫煙をしないよう努めなければならない。
第10条 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。)は、いかなる場所においても、その監護する未成年者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

同様の条例はほかにも、

北海道受動喫煙防止条例 令和年3月31日公布、令和2年4月1日、令和2年7月1日、令和3年4月1日施行

中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条 【東京都】令和2年6月30日公布、令和2年7月1日・令和2年9月1

袋井市たばこによる健康への影響から市民を守る条例
【静岡県】令和2年12月28日公布、令和3年7月1日施行

諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例 【長野県】令和4年9月22日公布、令和5年4月1日施行

があり、これらの条例も18歳未満の子どもまたは20歳未満の者、もしくはそれらの者と妊婦に対する受動喫煙を禁じています。

*9 子どもを受動喫煙から守る条例の成立と考察(岡本光樹、厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)分担研究報告書、2018.7.26)

日本でも行政・医療の介入と規制の強化を

タイの新家族制度開発・保護法では、受動喫煙による健康被害を「暴力」と定義し、法の適用範囲を年齢や妊娠の有無で区切っていません。
〔追記〕
このように、喫煙に対して厳しい規制があるタイでは、受動喫煙が取り締まられて被害が少ないかのように感じますが、この記事執筆にあたり調べているうちに、喫煙・受動喫煙の様態があまりにひどいがゆえに厳しい規制を設けているのが実情らしいとわかってきました。また、法の運用実態が把握できませんでしたので、ご存じの方は「お問い合わせ」欄からご教示いただけますと幸いです。
〔追記終了〕
一方、日本では、前述のように、家庭や住居・居室に適用される条例は対象を18歳未満の子どもまたは20歳未満の者、もしくはそれらの者と妊婦に限っています。
東京都子どもを受動喫煙から守る条例などにも謳われているように、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性がとくに高いことが対象を限定している理由の一つです。
しかし、これに当てはまるのは子どもだけではありません。身体の自由度が低い障害者や患者、日本では権利主体とみなされていないものの家族として暮らしている伴侶動物においても、同様のことが言えるのではないでしょうか。

東京都子どもを受動喫煙から守る条例の施行から6年、健康増進法の改正・施行から5年を迎えようとしている今こそ、「せめて子ども(や20歳未満の者)や妊婦だけでも受動喫煙から守りたい」という段階から、すべての人が受動喫煙から保護される段階へと進む時機の到来ではないかと当会では考えています。

厚生労働省が2009年に「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会  報告書」受動喫煙を他者危害であると明記して以来、繰り返し述べている*11・*12ことからもわかるように、受動喫煙が一方的な暴力であることに異論の余地はありません

当会では、議会や行政に、自宅外から越境して自宅内に及ぶ受動喫煙でも、他者危害であることに変わりないことを訴え、安全な住環境の整備を求めていきます。

*10 今後のたばこ対策の基本的考え方について(意見具申)(厚生労働省厚生科学審議会、2002.12.25)
*11 受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会  報告書(2009.3.24)

【お願い】
この記事は、タイ語を自動翻訳した記事を参考にし、記述した部分があります。
誤りがあればご指摘ください。
訂正いたします。