Q.質問
管理会社が隣人に連絡したところ、ベランダで喫煙していたことを認めたうえで「周囲に配慮して吸っていたので、被害が出ているとは驚き」「チラシは見たが、自分のことだとは思わなかった」「そもそも神経質すぎるのではないか」と話したそうです。管理会社が「ベランダは共用部のため、使用細則で火気厳禁と定められています」と伝えると、「ではこれからは室内で窓を開けて喫煙し、ベランダに向けて煙を出す」「本当はベランダで吸いたいのに室内で吸うのだから、これでもう十分配慮していることになる」「自宅での喫煙なのだから、文句を言われる筋合いもない」と主張したとのことでした。被害は減るどころか、ますますひどくなりました。今後どのようにすればよいでしょうか。
A.回答
「配慮して吸っている」にもかかわらず受動喫煙が生じているなら、その配慮は「喫煙する人の主観による見当違いの配慮」にほかなりません。
健康増進法は、 「喫煙をする際の配慮義務等」として、以下のように定めています。
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
つまり、法で求められている配慮とは、喫煙する人の主観的な配慮ではなく、喫煙する際に「受動喫煙を生じさせることがないよう」にする配慮です。
法で求められている「受動喫煙を生じさせることがない」配慮がなされていれば、タバコの臭いは漂ってこないはずです。このことを繰り返し伝えてもらってください。