MENU

© 住宅での受動喫煙被害を考える会・兵庫

マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集について

現在、国土交通省がマンション標準管理規約の改正案に関する意見募集を行っています。
受付締切日時は2025年9月26日0時0分です。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250729&Mode=0

住宅での受動喫煙被害に遭っている方も、そうでない方も、貴重な機会の一つとしてご意見をお送りください。

ただし、「マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集」ですので、改正案の要点を押さえる必要があります。
その要点とは…

パブリックコメント用公表資料を見ると、令和7年標準管理規約改正案(単棟型)(団地型)(複合用途型)に共通する「喫煙に関するルール」が新たに盛り込まれていることがわかります。(第18条関係)

⑥ 喫煙に関しては、共用部分においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合におけるその場所など遵守すべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。
 また、他の区分所有者及び占有者との円滑な共同生活を維持する観点から、周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく、使用細則において、そうした規定を盛り込むことも考えられる。

意見提出なんて初めてで、どうしていいのかわからない…
長文なんて、書けないよ…

そういう方は、現在お困りの問題を解決するための仕組みを求める一文でも大丈夫です。

以下は、一文とは言ってもなにを書いていいのかさっぱりわからないという方向けの「ささっと提出」、いろいろと考えて自分なりの意見を出したいという方向けの「じっくり提出」に分けて解説します。

ささっと提出

喫煙に関するルールが明文化されることは大歓迎ですが、これまでも喫煙に関するルールを使用細則等で定めているマンションはありました。
また、住宅での受動喫煙がテレビや新聞等の媒体で話題になって以降、喫煙に関するルールを新たに定めたマンションは増えていることも想像できます。

そのため、現状をさらに一歩進めるには、⑥に関して

使用細則で定めることは可能である。⇒ 使用細則で定めることとする。
そうした規定を盛り込むことも考えられる。⇒ そうした規定を盛り込むこととする。

と、意見を送るのがよいかと考えます。

もう一つ、⑥では健康増進法第27条からの引用と考えられる文言が記載されていますが、健康増進法が求める配慮義務が歪曲されて引用されていますので

周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく ⇒ 喫煙をする際には周囲の状況に配慮しなければならず

と、意見を送るのがよいかと考えます。
可能であれば、健康増進法第27条に言及するとよりよい意見になるでしょう。

じっくり提出

じっくり考えて、自分なりの意見を提出したいという方は、国土交通省の検討会の内容を把握することもよいかと思います。

令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会

第2回検討会(令和7年8月8日開催)の資料1、20ページ~21ページに「マンション内での喫煙に関するルールの整備」があり、健康増進法と健康日本21が検討材料として使用されていたことがわかります。

また、議事概要を見ると、8ページに<マンション内での喫煙に関するルールの整備>という箇所があり、委員の一人が「(前略)結論としては、使用細則で定められる、と書くこと自体は問題ないだろう」と発言しています。こちらも意見を書く際の参考にできるでしょう。

受付締切日時は2025年9月26日0時0分です。お間違いなく!